ライバー活動で経費にできるものは?税務上のポイントを解説

ライバーで継続的に収入を得るようになると、避けては通れないのが経費の取り扱いです。

経費とは事業活動に直接必要な支出のことであり、ライバーの場合も正しく計上することで課税所得を抑え税金を適正に管理することができます。

たとえば配信に使用するパソコンやマイク、カメラといった機材費はもちろん配信用ソフトの利用料や通信費自宅の一部を作業スペースで使用している場合は家賃や電気代の按分分も経費で認められる可能性があります。

衣装や小道具など配信内容に関わるものも対象となり得ますが、私的利用との線引きが曖昧なものは用途や使用頻度を記録に残しておくことが大切です。

ライバーが経費を正しく申告するためには領収書や請求書の保管、日々の支出の記録が不可欠であり青色申告の場合は複式簿記での帳簿付けが求められます。

こ気をつけたいのは、すべての支出が経費になるわけではないという点です。

たとばプライベートな食事代や娯楽費は基本的に経費で認められず、税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。

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